2015年2月7日土曜日

船舶登記は登録免許税額を算出するだけでも一手間かかります。

 本日は、日本海事代理士会関東支部の研修に、午後から参加してまいりました。
 午前中は子どもの学校行事で出られませんでしたが、午後の船舶登記とSOLAS条約の講義には間に合い、受講することができました。
 船舶は、もちろん動産なのですが、登記の制度があって法律上は不動産に似た扱いをする側面があります。
 登記は私法上の権利関係を公示するのが目的なのですが、船舶の場合、行政上の管理監督を目的とする「登録」の制度もあるので、慣れないと混同しがちです。
 不動産の手続きをされたことがある方はご存知だと思いますが、登記をする場合、その登記の内容や不動産の価額によって登録免許税を払わなければなりません。
 この登録免許税額を確定するために、不動産であれば、固定資産評価証明書などを取得して課税価格を確認し、算出するのが通常です。
 船舶登記の場合も、やはり船舶の価額から登録免許税額を確定させるわけですが、これが慣れないとなかなか難しいのです。
 ズバリ、船舶価額の算式は、
[(総トン数×トン当たり船価)×特殊船増価率]×船価残存率×(1-特殊船減価率)×持分割合
 です([ ]内について限度額あり)。
 で、これに登録免許税率(例えば所有権移転なら28/1000)を乗じたものが登録免許税額になります。
 どうでしょうか。結構複雑ではないでしょうか。
 さすがに何度もやってるので(しかもそれなりに注意も払っているので)間違えることは無いと思いますが、仕事を依頼して頂く前に、お見積りをする段階でコレを計算する必要があるので、ちょっとした作業をしなければなりません。
 最初に学んだときはなかなか難しく感じました。
 お気づきのように、総トン数の情報が必要になりますし、昭和50年の法務省の通達を元に船舶の価額の算出表や船価残存率表を引っ張ってきて、そこでまた製造年月や経過年数、船質、用途などから値を確定する必要があります。
 と、いうわけで、船舶登記のご用命は、少なくとも登録免許税の計算のできる海事代理士に依頼されたほうが良いですよ!