2015年1月29日木曜日

財産を残したくない者がいる場合の遺言

(写真はイメージです)
 あまり楽しい話題ではありませんが、遺言書の作成のお手伝いをすることもありますので、こういう話題が出てくることもたまにあります。
 つまり、自分が死んだときに誰々には遺産が渡らないようにしたい、という話です。

 遺言書を作成するときに、内容として遺産が渡らないようにすることは可能ですが、遺留分を侵害することはできません。したがって、遺留分も残したくない、ということであれば別の方法を考える必要があります。

 そこで民法では、こういうケースのために、「廃除」という制度があります(「排除」ではありません)。これは、遺留分を有する推定相続人から、相続権を完全に失くしてしまう制度です。この廃除の意思表示を遺言でしておくことができます。
 もちろん、生前に家庭裁判所において廃除の請求をすることもできますが、やはり争いになってしまいかねません。

 ただし、遺留分すら失わせてしまう強い制度なので、「廃除」というのはそれなりにハードルが高いものになっています。つまり、社会的、客観的に正当な理由がなければなかなか認められないのです。
 例えば、夫から再三に渡り暴行を加えられ怪我をしたり流産をして死亡した妻の例などが事例としては挙げられます。

 廃除の意思表示を遺言の内容に盛り込む場合は、やはり公正証書にしておき、遺言執行者を指定しておくことが肝要です。場合によっては、廃除理由がないとか廃除が無効だという推定相続人の主張とともに、訴訟になるケースも考えられます。可能であれば、反目せずに済む方法を考えたいものですね。

2015年1月27日火曜日

建設業許可の区分について

totyou 行政書士をやっていると、建設業許可と入管関係は専門でなくても必ず話が入ってくるもの。私の事務所でも許認可なら一通りお受けするので、よくご相談いただいています。  最近はお客様もかなりご自身で勉強されるので、一からご説明することは少なくなったものの、細かい話を始めるとキリがありません。  というわけで、初めての方向けに、建設業許可の区分についてざっくりご説明します。

1 大臣許可と知事許可

 建設業許可は、営業所の所在地の状況により、大臣許可と知事許可に区分されます。  すなわち、営業所が一つの都道府県内にあれば知事許可、複数の都道府県にあれば大臣許可となります。  ここでよくある誤解は、知事許可の場合にその許可を受けた都道府県外で行う工事はできないのではないか、というものですが、そのようなことはありません。例えば、都知事許可であっても、全国各地の工事を行うことが可能です。  ポイントは、営業所がどこにあるか、ということです。  そして、建設業法上の営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」(建設業法3条1項、建設業法施行令1条)と定められており、具体的には次のような要件を備えていることとされています。
1 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。 2 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。 3 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。 4 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること。(住居専用契約は原則認められません。))。 5 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。 6 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。 7 専任技術者が常勤していること。
 したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。つまり、全国各地に作業所などがあっても、上記の通り建設工事の請負契約を締結する事務所が本店のみということであれば、区分は知事許可ということになります。  なお、同一の事業者が、大臣許可と知事許可を同時に両方受けることはできません。

2 特定建設業と一般建設業

 建設業許可は、施工の形態として一定以上の下請契約を結んで施工するかどうかにより、特定建設業と一般建設業に区分されます。すなわち、その営業にあたって発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(下請契約が複数あるときはその総額)が3000万円(建築一式工事については4500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業許可が必要となります。これは、下請負人の保護等を制度趣旨としています。  ここでよくある質問は、金額に税金が含まれるのか、というものですが、この金額は下請契約に係る消費税・地方消費税を含んだものになります。  また、誤解されやすい点としては、発注者から直接請け負った元請業者が請け負う金額には制限はありませんので、5000万円で請け負った工事の一部を下請けに出した場合で、例えばその下請金額の総額が1000万円であれば、特定建設業許可は不要となります(一般建設業許可は必要)。  さらに、二次下請、三次下請の業者に下請けに出す場合の一次下請業者も特定建設業許可は不要です(あくまで元請業者に対する規制です)。  なお、やはり同一業種について特定と一般の両方を取得することはできません。

2015年1月3日土曜日

正月三が日も今日で終わりですが、今年の目標などを書いてみます。

kakizome
事務所は5日までお休みなので、まだ冬休みは残っているのですが、どちらにしろ仕事は始めているので一応区切りということで。
遅ればせながら、今年の目標などを書いてみようかなと。

まずはブログを毎日更新したいと思っています。
と書いてる今が既に残り時間わずかで危険な感じですが・・・。

日記は3日坊主になってしまうタイプなので、一番難易度高いかもしれませんね。
まぁ頑張ります。

2つ目は、中身はナイショですが、試験を幾つか受ける予定なので、それに合格したいです。
もちろん合格するためには試験勉強が必要なので、勉強時間の確保が課題です。
それほど難易度の高い試験ではないので、ちゃんと勉強してれば受かるでしょう。
勉強してなければ落ちるでしょう。当然ですが。

3つ目は、元旦にも書きましたが、学んだことを実践したいので、実生活の中で計画的に活動していきたいと思っています。
これは明確な目標というかゴールが無いので、達成については主観になってしまいますが。
とりあえず、派生として、メディエーションの講座を開催したいと思っています。
こちらはまだ計画段階なので実行がいつになるか未定ですが、昨年試験的に行ってみて、自分の中で不足する部分というか課題が見つかっているので、そこを埋める作業から始める予定です。
メディエーション実務研究会という勉強会を開催していましたので、これとどうにかリンクさせられれば良いかなと考えています。

他にも幾つか野望はありますが、あまり欲張りすぎてもダメだと思うので、このくらいで。


さぁ、書いてしまったから頑張ろう(笑)。

2015年1月2日金曜日

新年2日目ですが、走り回って暑くなってかき氷が食べたくなるとか。

150102pic
【よく見ると小さな凧を揚げて走っている女子が・・・(笑)。】

順調に冬休みを満喫している感じです。
実家で久しぶりにテレビ番組(紅白歌合戦)を見たのですが、芸能人はやっぱり鍛えているのか、いいカラダしているなぁと思いまして、自分も少しはダイエットというか運動しないといけないな、と思いながら不摂生な正月を過ごしているところです。
人間簡単には変われませんね・・・。

しかし、子どもは正月とか関係なく遊びたがるので、実家近くの団地の公園へ。 かなりの数の世帯数をかかえる団地だと思うのですが、遊んでいる子どもは一人もいませんでした。
最近の子どもは凧揚げとかしないんですかね・・・。

そんな中、自作の凧を揚げる我が子(すぐ飽きたみたいですが)。
近所の小さな神社で初詣も済ませ、再び別の公園で遊ぶ遊ぶ・・・エネルギッシュです。
親も一緒に走り回りましたが、日頃の不摂生がたたってか、すぐバテます。
でも暑くて上着を脱ぐ程度には運動しました。

その後、名古屋ではおなじみのコメダと同系列の「おかげ庵」という甘味処へ。
シロノワールは食べませんでしたが、暑かったのでかき氷食べられるんじゃないかと思いました。
冬にかき氷がメニューに載っているのもまぁちょっとした驚きですが、ニーズあるんでしょうね。

そんな感じの新年2日目。
 

2015年1月1日木曜日

謹賀新年/2015

あけましておめでとうございます
GUM04_CL14052
 旧年中は、大変お世話になりました。
 一行政書士というよりは、行政書士ADRセンター東京の次長としての立場で考えたり悩んだりする時間が多かった一年でしたが、今年は原点に戻って、行政書士と海事代理士の仕事をきちんと積み重ねていきたいなぁと願っています。
 もちろん、センターにかかわらずメディエーターとしての腕は磨いていきたいと思いますので、いろいろと勉強もしていくつもりです。
 そして今年は、学んだことを実践していけるようになりたいと思っています。
 未熟者で若輩者であることは変わりませんが、支えてくれる周囲の仲間や、頼りにして頂いているお客様を大切にしながら、一歩一歩少しでも前へ進みたいと思います。
 今年もよろしくお願いいたします。

2015.1.1
光永行政書士・海事代理士事務所
行政書士・海事代理士 光永謙太郎