2015年4月3日金曜日

子どもがインフルエンザで出席停止になる、という初体験

 もうすぐ春休みも終わり、子どもたちも新しい学年になるわけですが、春休み前に学校から皆勤賞を頂いてきました。親としては本当に健康が一番ありがたいと実感しているわけですが、子どももとても喜んでいました。
 というのは、インフルエンザに罹患し、一度出席停止期間があったからです。
 皆勤賞自体は学校独自の任意のものなので、出席停止はカウントされない、ということのようでしたが、子どもがインフルエンザで出席停止になるのは初めての経験でしたので、普段文章で得ている知識を身をもって体験した貴重な機会でした。
 今回は、そのへんのお話です。
 感染症に罹患した児童生徒(あるいは職員も含めて)を治療や休養に専念させたり、感染症の拡大防止をしたりするために、校長には出席を停止させる権限が認められています(学校保健安全法19条)。
 もちろん、この権限が乱用されないように、校長は保護者または生徒などに出席停止の理由と期間を明らかにしなければなりません(同法施行令6条)。さらに、学校の設置者に報告する必要があり(同法施行令7条)、学校の設置者はそれを受けて保健所に連絡することになります。
 また、欠席児童生徒数が多数になり、感染症の予防のために必要があるときは、学校の設置者は臨時に学校の休業を行うことができます(同法20条)。これは「学校の設置者」とありますが、実際には現場の判断として校長に委ねられているようです。
 出席停止の期間については、感染症の種類に応じて基準が定められているのですが、インフルエンザの場合には、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児の場合には3日)を経過するまで」とされています。
 例えば、月曜に病院に行ってインフルエンザ発症と診断された場合、金曜日まで出席停止が確定します。そして木曜と金曜の朝に熱を計って平熱が確認できたら、次の登校日(例えば月曜日)に出席可能となります。
 我が家の場合は、土曜日がたまたま登校日でしたので、登校することが出来ました。
 気をつけていてもかかってしまう場合はあると思いますが、普段から予防を心がけたいものです。