2015年2月16日月曜日

登記簿には甲区、乙区のほかに丙区があった!(今もあります)

 たまに、登記をできるのは司法書士だけだと思っている人に出会うことがあります(あ、別に批判とかじゃないので・・・)。
 司法書士さんはもちろん登記ができるのですが、表示の登記に関しては土地家屋調査士さんのお仕事になります。
 また、いろいろ争いも過去にはあったようですが、弁護士さんも本人の代理人として登記を行うことができます。
 しかし、いつも忘れられている(ような気がする)のは、海事代理士も登記ができる、ということです。
 海の法律家、と言われる海事代理士は、船舶の登記を行うこともその業務の一つになります。
 御存知の通り、不動産登記記録には、表題部、権利部があり、権利部は甲区(所有権)と乙区(所有権以外)に分かれているのですが、明治時代に成立した旧不動産登記法には、いわゆる甲区、乙区のほかに、丙区、丁区、戊区があったそうです。
 すなわち、土地の登記簿の権利部は、甲区(所有権)、乙区(地上権・永小作権)、丙区(地役権)、丁区(先取特権・質権・抵当権)及び戊区(賃借権)の5区、建物の登記簿の権利部は、甲区(所有権)、乙区(地役権)、丙区(先取特権・質権・抵当権)及び丁区(賃借権)の4区をもって編成されていました。
 現在は甲区と乙区しかない、と認識されがちですが、実は、
船舶登記簿には未だに「丙区」があります。
 あまり知られていませんが、船舶登記簿(正確には船舶登記記録)には丙区として船舶管理人に関する登記事項が記載されており、今もきちんと機能しています(船舶登記規則2条3項)。
 船舶管理人とは、船舶を共有している場合に選任しなければならない人で、一定の行為を除いて船舶の共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しています。
 船舶関係だから船舶安全法などで定められているのかと思いきや、実はこれは商法を根拠にしています。
 商法の699条でその選任を、700条でその権限を定めています。
 船舶管理人ができない「一定の行為」とは、以下の5つです(商法700条1項)。
一 船舶ノ譲渡若クハ賃貸ヲ為シ又ハ之ヲ抵当ト為スコト
二 船舶ヲ保険ニ付スルコト
三 新ニ航海ヲ為スコト
四 船舶ノ大修繕ヲ為スコト
五 借財ヲ為スコト
 実務でも、船舶管理人が出てくるケースは割とよく目にします。
 船舶登記簿謄本も不動産登記簿謄本と同様、誰でも取得できるものですが、不動産と違い、場所から特定することはできないのと、コンピュータ化されてないため船籍港の法務局でないと取れないので、取るのは少しハードルが高く、目にする機会も珍しいかもしれません。
 もし知り合いの方で、見てみたい方がいらっしゃったらお声がけください。