2015年2月11日水曜日

毎日届く郵便や宅配便を支えているシステムとして、事業者の方以外にも知ってほしい制度

 輸送には、自動車のほか、鉄道、飛行機、船舶などの手段があり、それぞれが長所と短所を持ちながら成立しています。
 その上で、輸送コストや、質、需要と供給の関係、などによって、適切な手段が選択されることになります。
 自動車輸送に関しては、機動性、経済性、柔軟性の面において、それぞれ特徴があるといえるでしょう。
 すなわち、全国に敷かれた道路網によって、道路さえあれば自動車は全国どこへでも行くことができ、戸から戸への直接輸送が可能であるという機動性を備えていますし、大型化には限界があるものの、少量の貨物、少数の旅客を多くの頻度で輸送しなければならない場合に経済効率が高いという経済性もあり、さらに特殊な車両を除いて運転者も車両の種類、数も豊富のため、容易に依頼が可能であるという柔軟性も備えているのです。
 こうした輸送サービスに対しては、安全性、正確性、迅速性、経済性、利便性、快適性、低公害性、などの様々な性質が求められることになりますが、中でも最も重要視されるべきは安全性です。
 旅客・貨物を問わず、輸送の大前提として、安全であること、が挙げられ、様々な形で安全のための取り組みが行われています。
 自動車運送事業では、運行管理者という制度を置き、安全な運行管理が行われるように努めています。
 この運行管理者の役割は、自動車輸送の安全運行の確保と交通事故の防止を図ること、とされており、事業者に対して、規模に応じて適切な人数を配置するよう法律で定められています。
 運行管理者には、事業者に代わって運行の安全確保に関する業務を行い、事故を防止する使命と責任が課せられているといえるでしょう。
 国の定める運輸安全マネジメントの法体系は、以下のようになっています。
運輸安全マネジメントに係る法体系
旅客自動車関係(バス・ハイタク)貨物自動車関係(トラック)
法律道路運送法貨物自動車運送事業法
省令旅客自動車運送事業運輸規則貨物自動車運送事業輸送安全規則
告示旅客自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針貨物自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針
旅客自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置
旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項貨物自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全に係る事項
通達自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について
 最近は、大きな事故の発生などにより自動車運送事業について規制が強まっておりますので、法令改正等の動きには注意したいと思っています。