2015年3月21日土曜日

顧問・相談役の先生方の身分証明書などは出さなくてもよい扱いになりました。

 年度末ですが、以前も書いたようにこの春は建設業法改正の関係で、建設業を扱っている行政書士にとってはちょっとザワザワした感じになっています。
 先日も、東京都の担当者の方がお越しになり、建設業法改正に関する説明会(研修)が開催されましたが、先着250人の会場がほぼ埋まるくらいの盛会となりました。
 私も一般会員として参加し、お話を伺ってまいりました。
 法改正の趣旨としては、暴力団排除のための改正、というところがメインのようですが、個人情報の保護なども絡み、建設業許可申請に関係する書類の書式などが大幅に変更するのです。
 話題のトピックとしては、会社の役員の方には「登記されていないことの証明書」(個人的には「非登記証明」と呼んでいます)や「身分証明書」(免許証などではなく、こういう名称の書類があります)を提出して頂いているのですが、法律上の文言が「役員等」に変わったことにより、「等」の中に含まれる、会社の顧問や相談役の方の分も提出を必要とするのか、という点がありました。
 これはそもそも、役員には入ってなくても会社の顧問などと称して実質的に支配力を及ぼす人の中に暴力団員がいる場合にこれを排除しようという趣旨であることが説明されましたが、世の中にはおそらく暴力団員ではない顧問や相談役の方のほうが多いのではないかと思われますし、税務顧問や顧問弁護士などの士業の方も少なからず含まれるので、それら全てに「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」を取得させて収集するのか(手間も時間もかかる)、という点で業界的にはかなり抵抗があったようでした。
 先日の説明会では、その点についても説明があり、実務の運用としてそれらは求めない、という取り扱いになったとのことでした。
 ただし、顧問・相談役の方の名前はやはり一覧に加え提出し、警察庁の照会はかけるとのことなので、あくまで暴力団排除の趣旨は貫かれているという説明です。
 同時に、閲覧に供される資料から個人情報をできるだけ控える、という方向の書式変更などもあり、暴力団排除のための情報収集と実際は矛盾・衝突してしまうケースも有るのではないか、と話を聴いていて感じました。
 いずれにしても、運用開始後しばらくは落ち着かない期間が続きそうです。