2015年3月13日金曜日

e-Taxのススメ

 無事確定申告が終了しました。
 まだまだ税理士の先生にお願いするような規模ではないのと、自分自身でやることがいろいろ勉強になる、という理由から、自分の確定申告は毎年自分でやっています。知り合いの税理士の先生が何人かいるので、わからないところは相談にのって頂いています。
 開業前は紙ベースで申告していましたが、電子申告だと5000円控除がつく、という制度(今は無いかも)に釣られて開業してからは電子申請にチャレンジしてみました。以来8年ずっと電子申告です。
 電子申告でも毎年1回しかやらないので、すぐやり方を忘れてしまいます。ので、なんとなくメモして翌年に備えます。まぁ8年目なのでもうかなり慣れましたが・・・。
 確定申告をする段階で、成果物(ファイル)がたくさん出てくるのでそれを段階に応じてフォルダに入れておくと、翌年はそれを作成するよう目指して進めればいいので、毎年この方法です。
 自分の確定申告フォルダには段階に応じて4つのフォルダが有り、
1)弥生会計で作成
2)e-TaxのHPで作成
3)提出した申告書(e-Taxソフトで作成)
4)e-Taxソフトのファイル
 と分かれています。
 手順で言うと、まず弥生会計で通帳の記載を転記、領収書の束から現金出納帳を記帳、その他振替伝票等を作成して、決算整理仕訳をします。これで決算が終了。今年はこれで1日かかりました。
 次に、e-TaxのHPから申告データの作成をします。その前に、決算データの作成もしますが、こちらは弥生会計のデータを転記するだけなので特に難しくはありません。
 最初の環境確認のところで、税理士用電子証明書か住基ネットの個人の電子証明書(+カードリーダ)があるか訊かれますが、これは無くても有るとして進めます。
 申告データの作成は、控除のところの入力がわかりづらいですが、これも控除証明書をきちんと取っておけばそれを見て入力するだけです。
 自分の場合、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、と営業所得の源泉徴収票の入力があるのが通常です。
 それが終わったら、今度はe-Taxソフトの出番です。
 最初は非常に分かりづらく迷ったところなのですが、e-Taxはウェブサイトで申告書を作成・申告するのと、ソフトで申告書を作成・申告するのと2通りあります。
 自分の場合、申告書の作成はウェブサイトで、申告自体はソフトで行っています。
 前述のとおりウェブサイトでの申告は税理士用電子証明書か住基ネットの個人の電子証明書が無いとできないのですが、ソフトでは行政書士の電子証明書が利用できるからです。
 申告書の作成もソフトでやればいいと思われそうですが、最初にウェブサイトでやってしまったのであまり深い理由なくウェブサイトの方を利用してます。
 ウェブサイトで作成した申告データをソフトで読み込んで、電子証明書で電子署名して送付するだけです。
 これで申告した申告書のデータをPDFにして3)に保管し、それ以外のデータを4)に保管して終わりです。
 震災のときは名古屋から送信したりして、非常に重宝しました。
 以上、自分の備忘録も兼ねてまとめてみましたので、良かったら参考にしてください。

2015年3月12日木曜日

建設業において労働者を派遣することは基本的にNGです。

 建設工事において、よく「人工出し」という言葉が使われます。「人工(にんく)」とは、作業を行う上で作業者の手数を数える言葉で、ある仕事に対して要する人員数を表すのに用いられます。例えば、この仕事は何人工相当の仕事、というように使われます。
 特に建設工事の現場作業において、単純な労働力として見積もられる場合がありますが、これが単なる労務提供であり建設工事の完成を目的としてない場合には、建設工事の請負契約には該当せず、建設業法の適用がないことになります。逆に言うと、建設工事の実績としてはカウントできないので、専任技術者の実務経験等には利用できないことになります。
 なお、建設工事現場への労務提供を建設工事の請負契約として行わない場合には、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)違反の可能性がある事になります。
 すなわち、労働者派遣法4条1項では労働者派遣事業を行ってはならない業務について定めているのですが、その2号において、
建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
が掲げられているからです。
 したがって、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」(労働者派遣事業)を建設業務においては行ってはならないことになります。
 ただし、「建設労働者就業機会確保事業」という厚生労働省の事業があり、この事業に基づいて厚生労働大臣から実施計画の認定を受けた建設事業主団体が、その実施計画の内容に従い労働者の送出を実施することに関しては認められています。

2015年3月9日月曜日

結局「軽微な建設工事」って何?という方のために気をつけるべきポイント

 建設工事においては、500万円以上の工事(建築一式工事については1500万円以上等例外有り)の場合、建設業許可が必要になります。逆に、500万円未満の工事は「軽微な建設工事」として、建設業の許可がなくても請け負うことができます。
 以前にも書きましたが、「軽微な建設工事」とは、次の工事を指します。
1)1件の請負代金が消費税込500万円未満の建設工事(建築一式工事を除く)
2)1件の請負代金が消費税込1500万円未満の建築一式工事
3)主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供する、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事
 ここで、請負金額の算定について問題になるわけです。なぜなら、大きな工事を2つに分けてしまえば請負金額が小さくなり、許可が不要になると考えられるためです。
 しかし、以前にもお伝えしたとおり、これは通りません。
 建設業法施行令1条の2において、次のとおり定められています。
(第2項)前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
〈第3項〉注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。
 すなわち、工事の完成を(正当な理由なく)2つ以上の契約に分けてもダメですよ、ということと、材料が注文者から支給される場合はその材料費が含まれますよ、ということです。
 また、この請負金額には消費税・地方消費税が含まれるとされています。
 ちなみに、この「正当な理由」については、建設業法の適用を免れるための分割でないことを十分に証明できることが必要となるでしょう。実際には個別に行政庁の判断が出されることと思われます。
 建設工事の単価契約(一日で終わるような工事)の場合においても、それが全体として一つの工事の完成を目的としている場合は、例え日々契約が行われ、その実績の集積が評価されているとしても、請負金額は全体を合算して判断されますので、「軽微な建設工事」に該当しなくなってしまう場合があります。ご注意ください。

2015年3月6日金曜日

建設工事に附帯する工事については、許可がなくてもOK、になっている

 以前にも書きましたが、許可を受けた種類の建設工事を行う際に、建設業者はその建設工事に附帯する工事については、施工することができるとされています。
 これは、建設業法4条で、次のように規定されているためです。
(附帯工事)
第4条  建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
 では、この「附帯工事」って何ですか、ということが次に問題となります。
 附帯工事というのは、次のように言われています。
1)主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
2)主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事
 1)は例えば屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事など、主たる建設工事の機能を保全したり、能力を向上させるものをいいます。
 2)は、天井の電灯を設置するための電気工事の施工に伴って必要となった内装仕上工事など、主たる建設工事に関連して余儀なく施工が必要となったものをいいます。
 したがって、例えばA工事という工事名が見積書についていたとしても、工事の内容でB工事がメインの工事だったり、複数の工事が内訳として入っているような場合には、工事の種類としてAと認められない、ということも場合によってはあるわけです。
 このとき、主たる建設工事がどちらか、ということは、上記の附帯工事の説明から結論づけられ、工事の名称や内訳金額の多寡などは参考とされるにとどまります。
 このあたりが、やはりケースによって異なってきますので、なかなか一概には言えず、契約書等から総合的に判断されることになるため、実務上は即断が困難なところだと感じています。
 ご参考になればと思います。

2015年3月5日木曜日

どんなに愛情で結ばれた関係でも、危機は起こる。そのときにどうするかという話

とぶつかった場合の対処について人はどんな行動をするか、というお話です。
 そもそも書籍では恋愛関係の話として紹介されていましたが、男女間の話に限らないのではないかなぁと思いました。
 相手との関係の存続については、3つの要素で決定する、という研究があるそうです。
 3つの要素とは、
1.相手に費やした時間や労力(投資量)
2.他の人との交際で得られるもの(比較水準)
3.現在の満足度
 です。
 関係が親密になればなるほど、お互いに与える影響も大きくなるので、心のなかで葛藤が起きる可能性が高まります。
 どのようなカップルにも多かれ少なかれ対立や愛情の冷却化、無関心になる時期は訪れます。しかし、全部が全部別れに至るわけではなく、関係修復をする場合もあるわけです。
 心理学の研究では、相手とぶつかった場合の対処行動として、以下の4つのパターンがあるそうです。
解決度〈高〉
 ↑
1.待機
事態が改善することを信じてひたすら待つ
2.対話
相手と話し合ったり、第三者の助けを求めたりする
 ↓
解決度〈低〉
3.無視
相手と過ごす時間を減らす、話し合いを拒否するなどして事態の悪化を放置する
4.退去
相手と別れる、離婚するなどして関係を壊す
積極性〈低〉←→積極性〈高〉
 4つのパターンの中では、やはり「対話」が最も関係が壊れにくいとされており、話し合いによって問題の所在を明らかにすること、互いの気持ちを理解すること、不信感を払拭すること、相手の失敗を許すこと、などが関係修復には必要だとされています。
 ただし、4つのどのパターンを選択するかは、先ほどの3要素などが影響すると言われています。
 もちろん、どのパターンを選択すべきか、ということはケース・バイ・ケースで一概に言えるわけではないし、別の問題だと思います。
 いずれにしても、こういったことを理解しながら、後悔のない選択をしたいものですね。

2015年3月4日水曜日

成功したのは自分の能力、失敗したら環境や条件のせい、という心は誰の中にもある


girl01 最近読んだ社会心理学の本に、こんなことが書いてありました。
 「試験の前、周囲の人に、全然勉強してなくて、とわざと言った経験はないだろうか。これは自尊感情を維持するための無意識の方略である。」
 セルフ・ハンディキャッピング、と呼ばれるそうですが、課題達成の妨害となる要因を、自ら作り出しているとのことらしい。
 例えば、これで試験の結果が悪かったら、勉強しなかったことが言い訳となり、結果が良ければ、勉強しなくてもできた、と自分の能力を高く評価できるわけです。
 確かに、思い返してみると、思い当たることがたくさんあります。特に試験を受けるという経験は割と多い方だと思うためです。
 実際に、実は先日の日曜日にとある国家試験を受験しましたが、かなり余裕をかましてたので、前日の土曜日1日だけの一夜漬けでした。
 金曜日まで大阪出張だったこともあり、ある程度予想してたのですが、前日に試験対策本で勉強しながら、あ、コレは無理かも、と思いました。
 結果は惨敗。合格発表はまだですが、正答発表は翌日行われるので答え合わせをしたところ、合格点に2点足りませんでした。
 その時の一連の自分の心の流れを追うと、まさに上に書いた本にあった通りです。
 正直、試験がダメだったショックも大きかったのですが、心理学という学問分野に対する興味を今まで以上に強く感じました。

2015年3月2日月曜日

リーダーを取り巻く人たちはどんなタイプに分けられるか


(画像はイメージです)
(画像はイメージです)
 今日読んだリーダーシップの本の中に、フォロワーシップについて言及されているところがありました。
 リーダーシップ論については、昔からいろんな理論が研究されていて、書籍もたくさん出ていますけど、フォロワーシップについてはあまり脚光を浴びてないような気がしたので新鮮でした。
 まぁ自分が読んでないだけかもしれませんが・・・。
 その本によれば、R.ケリー氏が『指導力革命』の中でフォロワーを5つのタイプに分類しているとのこと。
1)模範的フォロワー
 自主的に行動する優等生タイプで、組織の壁にぶつかっても積極的に取り組んでいく。
2)孤立型フォロワー
 模範的フォロワーが何かのきっかけにより嫌気がさし、自分は不当な扱いを受けた犠牲者だと考えている一匹狼タイプ。エネルギーを仕事ではなく組織の嫌悪へ向ける。
3)順応型フォロワー
 いわゆるごますりタイプ。組織に積極的に関与するが、リーダーに服従することが義務であると考える。
4)実務型フォロワー
 良い仕事はしたいけど、失敗は避けたいので冒険はしない現実主義者タイプ。
5)消極的フォロワー
 無気力で仕事に対する熱意がないタイプ。積極性がないので指示待ちになり、リーダーに頼る。
 なるほど、確かにそのとおり・・・。
 身に覚えありすぎて、コメントしづらいですね。
 とりあえず、模範的フォロワー目指して頑張ります。