ご存じの方も多いと思いますが、この春は建設業法の改正に関係して許可申請の際の提出書類等にかなりの変更があります。
 東京都に関しては都市整備局から様々なお知らせが出ていますので、詳細はそちらを参照してください。
 また、実務上・運用上はっきりしていない部分もありますが、同様にウェブサイトを要チェックです。
 以下、都市整備局ウェブサイトから一部抜粋です。

建設業許可申請等をされる皆様へ

 平成27年4月1日より改正建設業法が施行されます。
 許可・更新申請書や添付書類が変わります。
1.必要書類が追加されます。
 ・従来の取締役に加え、顧問、相談役、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要に。
 ・営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
2.書類が簡素化されます。
 ・役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職歴の記載が不要に。
 ・役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要に。
 ・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和。
3.営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能に。
4.大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減。
 
 書類の綴り方や一部書類の様式が変わります。
 平成27年4月1日(水)からの適用、平成27年3月31日(火)までの申請書類は従来のものとなります。
 ※3月中に申請した書類に不備があり、再提出が4月になる場合、新しい様式・綴り方にする必要があります。
 詳しくは、3月発行予定の手引参照。

解体工事業者登録申請等をされる皆様へ

 平成27年4月1日より、改正建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が施行されます。
 上記に伴い、申請関係書類について変更点がありますのでお知らせします。
1.必要書類が追加されます。
 ・従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必要に。
2.書類が簡素化されます。
 ・役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、職歴の記載が不要に。
 

経営事項審査を申請される皆様へ

平成26年度・平成27年度 都知事許可 経営事項審査 審査・受付日程
 平成26年度:平成27年3月20日(金)まで
 平成27年度:平成27年4月6日(月)から
 (※大臣許可業者の日程については、決定次第お知らせいたします。)
 平成27年4月1日より、改正建設業法が施行されます。
 上記に伴い、申請関係書類について変更点がありますのでお知らせします。
1.一部申請様式が変わります。
2.平成27年4月1日(水)からの適用のため、3月20日(金)までの申請様式は従来のもの。
3.3月20日(金)までに審査を受けたが不備となり、4月6日(月)以降に再提出する場合、新しい申請様式を使用する必要があります。
4.再審査の日程等については、決定次第お知らせいたします。
※詳しくは、3月発行予定の手引きをご覧ください。